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(R5.10.2~)自筆証書遺言管理制度における指定者通知の対象範囲が拡大されました

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遺言書が見つからない…

 亡くなられた方(法律の世界では「被相続人」といいます)から遺言書を書いていることを生前聞いていたものの、その方が亡くなっていざ相続が開始したときにその遺言書が見つからない・・・ということがあります。

対処法

遺言書の種類により対処法が異なってきます。

自筆証書遺言の場合 

自筆証書遺言(財産目録を除く全文を自筆で記載する遺言のこと)の場合は、多くの場合、金庫や貴重品ボックスなどの大事な財産と関連のあるもの(預金通帳や不動産の権利書等)を保管しておくための場所に保管されていることが想定されます。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合は、1990年以降に作成されたものであれば日本公正証書連合会において公正証書遺言を作成した全国の公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日などを検索して調査することができます。

公正証書遺言は作成に費用や手間がかかるものの、遺言が確実に保管される以外にも遺言が無効になる心配がない、自筆する必要がない等の大きなメリットがあるため、当事務所の遺言書作成支援においても公正証書遺言をお勧めさせていただいています。

自筆証書遺言に関する指定者通知制度

 その他にも令和2年から開始された自筆証書遺言保管制度(法務局で自筆証書遺言を保存してくれる制度)では、遺言者が予め希望した場合、その通知対象とされた方に対して、遺言者の死亡後に遺言書保管所(法務局)に遺言書が保管されている旨のお知らせが届くこととされています。このことを「指定者通知」といいます。

 つまり、遺言書を作成した遺言者のご家族等に「法務局(遺言書保管所)で遺言を保管していますよ」ということを亡くなった際に法務局から通知してくれる、というかなり画期的なシステムといえます。(公正証書遺言には本記事執筆時点ではこのような制度はありません。)

 令和5年10月2日よりこの指定者通知については、遺言者1名につき、1名まで指定可能であったところ、遺言者1名につき、3名まで指定できることとなりました。なお、これより以前に遺言書を保管された方についても、通知対象を追加することが可能です。

自筆証書遺言書保管制度については以下の法務省ホームページにて詳細に説明がされています。

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