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遺言書作成支援

こんなお悩みはございませんか

  • 自分が亡くなった後、相続人同士で争いがおきないか心配
  • 身の回りの世話をしてくれている家族に遺産を多く残したい
  • 遺言を残したいが、書き方がわからない
  • 遺言があることを知られたくない
  • 自分が亡くなった後、生前に書いた遺言を見つけてもらえないかもしれない
  • 自分(親が)認知症になってしまった後のことが心配
  • 自分が亡くなった後、配偶者に全て相続させたいが、高齢なので各種名義変更がスムーズにできるか心配
司法書士

当事務所では、ご相談者様の希望や意向を伺い、状況に応じて生前対策として遺言書の作成、家族信託、任意後見、死後事務委任契約などをおすすめしております。相続税納税が必要である可能性があるご相談者様には、税理士を紹介いたします。まずはお話をお聞かせください。

生前対策(遺言書作成)

将来発生する相続の生前対策として最も手軽にすることができるのが遺言書の作成です。
遺言者が単独で書くことができ、内容はもちろん、遺言を残している事実も秘密にしておくことができるので、遺言書を作成した後も普段と変わらない生活を送ることができます。
遺言書については「うちは子供たち同士仲が良いから作らなくても大丈夫だろう」「遺言書をつくるなんて縁起でもない」と思って敬遠されている場合が多いですが、 大切な家族がこれからも良好な関係を続けていくためにも、遺言を残すことをおすすめします。

生前対策(家族信託)

家族信託とは、自分の老後や介護時に備え、信頼できるご家族などに財産を「信じて」「託す」ことで、財産の管理や処分ができるようにする財産管理の方法をいいます。ここでいう財産とは、不動産、預貯金、株式などが対象となります。詳細についてはご相談の際にご説明いたします。

生前対策(任意後見)

任意後見とは、ご本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見監督人の選任を申立て、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。詳細はご相談の際にご説明いたします。

生前対策(死後事務委任)

死後事務委任契約とは、ご本人(委任者)が第三者(受任者)に対して、亡くなった後の葬儀や各種費用の支払い等に関する代理権を付与して、死後の事務を委任する契約をいいます。詳細はご相談の際にご説明いたします。

遺言、家族信託、任意後見、死後事務委任は事案によって適するものとそうでないものがありますので、まずはお話をお伺いして、どのような選択肢があるのか、ご希望に沿うにはどのような対策が必要かを検討します。
これらのうち、場合によっては複数を組み合わせることによって、より手厚くご本人や身内の方をサポートすることが可能です。

また、それぞれ生前対策は自分自身の意思がはっきりしているときでないとすることができません。お早目にご検討されることをお勧めいたします。

サービス内容

  • 遺言書作成
  • 民事信託契約書作成、信託登記
  • 任意後見契約書作成
  • 死後事務委任契約書作成
  • 贈与契約書作成、贈与登記
  • 相続対策コンサルティング

費用

お客様の状況によって、準備可能な生前対策のご提案をいたします。
費用についても事案ごとに異なりますので、まずは初回の無料相談にてお話をお聞かせください。
その際、費用の概算についてご説明させていただきます。