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離婚・家族問題

離婚協議書(公正証書)とは

厚生労働省が調査した「令和4年度離婚に関する統計の概況」によると、全国の総離婚件数の内、約88.3%が協議離婚によるものです。近年は協議離婚の割合が減ってきているものの、いまだ離婚をする夫婦のほとんどが協議離婚を選択していることになります。当事務所では、協議離婚をする場合、公正証書にて離婚協議書を作成いたします。

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夫婦間の話合い

※お客様ご自身で行っていただきます。

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離婚することについて合意

※お客様ご自身で行っていただきます。

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離婚の条件について合意

財産分与や慰謝料、未成年の子がいる場合には離婚後の親権者や養育費、面会交流権などを取決めます。
※お客様ご自身で行っていただきます。

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離婚協議書(公正証書)の作成

執行力確保のため、当事務所では公正証書にて作成しております。

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離婚届の提出

離婚届の提出により、正式に離婚が成立します。
※お客様ご自身で行っていただきます。

離婚することになった場合、夫婦で様々なことを取り決めておく必要がありますが、後から言った言わないを防止するため、記録を残しておく必要があります。公正証書は、公証人の面前で作成し、その成立について公証人が認証してくれていますので、証拠としても非常に強力です。特に、財産分与、養育費、慰謝料などの金銭債権については、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことで、債務不履行となった後に強制執行が可能となりますので、公正証書で作成する必要があると考えています。

当事務所では、離婚後に紛争が起きないよう、しっかりとした離婚協議書(公正証書)を作成いたします。

離婚調停申立て

相手に離婚原因があり、離婚をしたいことを伝えたが納得してくれない場合や、離婚自体は合意しているものの、親権や財産分与などの条件が折り合わない場合などに家庭裁判所へ夫婦関係調整(離婚)調停を申立てることができます。離婚に関しては「調停前置主義」が採られているため、調停を経ずにいきなり離婚裁判を提起することはできません。離婚調停の手順は次のとおりであり、2番目の「調停での話合い」で合意に至らない場合に裁判へと進むことになります。

  1. 調停申立て
    協議離婚が成立しない場合に、夫婦の一方が家庭裁判所に申立てることで、調停手続が始まります。
  2. 調停での話合い
    調停委員を通じて話合いを進めます。当事者は別々の待合室で待機し、調停委員から交互に呼び出されるので、お互いに顔を合わせて話し合うことは原則としてありません。自分の意見、相手方の意見はそれぞれ調停委員を介して伝えられます。
  3. 調停での合意、離婚成立
    離婚すること及びその条件について合意が成立すると、調停調書が作成されます。
  4. 離婚届の提出
    上記3の調停成立日から10日以内に、調停調書謄本と離婚届(夫婦の本籍地以外の役所に届出る場合は戸籍謄本をも添付。)を提出します。

どのような条件で離婚するのか、ということは今後の生活に大きく影響しますので、こちらの言い分を整理して、しっかりと主張していくことが大切です。

当事務所では、お客様の希望や意向をしっかりお聞きし、それを書面にしていきます。
悔いのない調停・訴訟となるよう、書類作成という形でサポートいたします。

親権者変更調停申立て

未成年の子を持つ夫婦が離婚をする際には、離婚後、夫婦のどちらが親権を持つかを定めなければなりません。
離婚後に親権者の変更をする必要が生じた場合には、親権者変更の調停を求めることができます。
「親権者の変更をする必要が生じた場合」とは、例えば次のような場合を言います。

  • 親権者が長期入院せざるを得ず、子の世話ができない
  • 親権者が海外転勤することになり、子の世話ができない
  • 親権者が子を虐待している
  • 親権者が子に労働を強要している など

親権者は、親の身勝手な判断で変更されるべきではありませんから、「再婚するから子が邪魔になった。」というような理由では、親権者変更は許されません。また、子の意思も重要です。親権者変更については、まずは子の利益が最優先されることを念頭に置く必要があります。当事務所では、このような親権者変更調停申立書の作成を行うことで、お客様をサポートいたします。

養育費増額・減額請求調停申立書の作成

以前に離婚して現在子育て中だけれど、養育費をもらっていないという方も多いことと思います。しかし、離婚当時に養育費を定めていなかったからと言って諦めることはありません。

子供には養育費を請求する権限がありますから、離婚成立当時に養育費を定めなかった場合だけでなく、養育費を不要とする合意がなされていても、それが子供に大きな不利益をもたらすものであれば改めて養育費を請求することは可能です。また、離婚時に定めた養育費の額や支払期間は原則として変更することはできませんが、経済的な事情が大きく変化した場合には、養育費の増額請求または減額請求をすることができます

当事務所では、お客様のお話をまずはしっかりお聞きし、希望する金額の増額請求または減額請求をするための申立書の作成及びサポートを行います。

年金分割について

離婚後の生活につき、妻の方に経済的な問題が残ることが多かった原因の1つが、この年金制度であったと言えます。これを解消するために導入されたのが、「離婚時の年金分割」の制度です。年金分割に関しては、その名のとおり、夫婦間の合意により年金(保険料納付実績)を分割する「合意分割制度」と、離婚をすると自動的に年金(保険料納付実績)を分割する「3号分割制度」があります。

合意分割制度

離婚等をし、以下の条件に該当したときに、当事者の一方または双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

  • 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
  • 当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

なお、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。

3号分割制度

離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

  • 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること。
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

なお、「3号分割制度」については、当事者の合意は必要ありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。

当事務所では、これら年金分割の割合を定める調停申立書を作成いたします。

財産分与による不動産の登記

不動産が財産分与の対象となっている場合で、所有者の名義が変わる場合(婚姻中、共有だったが財産分与でどちらか一方の名義とする場合も含む。)には、その不動産につき名義変更の手続き(登記)をすることを要します。また、住宅ローンの残債務がある状況で、離婚後は債務者が変わるというような場合には、抵当権等の担保権につき変更登記が必要になる場合もあります。この場合、離婚後、住宅ローンの債務者が変わる、夫婦の一方が連帯保証人から外れるというような場合には、借入先金融機関との事前打合せが必要となります。

また、予めマイホームを財産分与するとお互いに決めていた場合でも、それが単に口約束だけであるという場合には、いざ登記をしようと思っても登記手続に協力してもらえないという場合もありますから、離婚成立前に登記必要書類の引渡しのタイミングなどを決めておくことも大切です。

いずれにしろ、単に金銭を分与する場合とは異なり、不動産を財産分与の対象とする場合には関係各所との調整が必要となりますから、事前にご相談ください。

離婚・家庭問題に関する司法書士の役割

家事事件に関する調停につき、司法書士には代理権はありません。したがって、裁判所の期日にはお客様自身が裁判所に出向き、ご出席いただくことになります。当事務所としては、必要となる申立書類及び添付書類の作成によりサポートすることになります。裁判書類を作成するためにはお客様の事情や背景などを把握しなければなりませんし、ご希望・ご意向に沿うよう書類を作成する必要がありますので、綿密な打ち合わせが不可欠です。
もちろん、書類作成に関して、随時ご相談に乗ることやアドバイスは行いますし、ご希望があれば期日に家庭裁判所への同行もしております。ただし、この場合でも司法書士は調停室内に入ることができませんので、その旨ご理解くださいますようお願いいたします。

このように、司法書士に依頼した場合には、弁護士に依頼した場合に比べてお客様本人に行っていただく手続きは多くなってしまいます。しかし、調停の場面では基本的に、お客様本人が相手方と直接交渉するのではなく、調停委員を通じて間接的な交渉となりますし、そもそも弁護士が代理人となっていても、調停には本人も出席するのが原則ですから、拘束される時間の面からみても、大きな違いはないと言えます。

司法書士に依頼した場合のメリットは費用面にあります。この場合の報酬は、裁判所提出書類作成としてのものになりますから、弁護士に代理を依頼する場合に比べて費用は一般的に安く済むことが多くなるでしょう。

これらの点を踏まえて、「自分でやってみたい」という方であれば、弁護士に依頼せずとも調停手続を行うことは可能です。その場合には、当事務所は、最大限のサポートでお客様を支えます。

費用

お客様の状況によって、必要となる裁判書類が異なります。
費用についても事案や内容ごとに異なりますので、まずは初回の無料相談にてお話をお聞かせください。
その際、費用の概算についてご説明させていただきます。