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裁判書類作成

裁判書類の作成とは

お客様自身の裁判を、書面作成の代行によりサポートいたします

「弁護士に頼むと費用が高そう」
弁護士は敷居が高くて頼みづらい」
「でも泣き寝入りしたくない」
「自分でやってみたいが、やり方がわからない」

「自分の意思をはっきり伝えたい、自分で決断したい」

このようなお考えをお持ちの方は案外多いのではないでしょうか。
しかし、裁判手続きに慣れていない方が、裁判手続を行うことは身体的・精神的にも大変だと思われます。ましてや、相手方に弁護士が代理人として付いたらなおさらです。弁護士や裁判官を相手に自己の権利を主張・立証していく作業は、想像されているより遥かに大きなご負担となるでしょう。

実は、司法書士は、もともと、訴訟の際に裁判所に提出する「訴状」や「答弁書」など、裁判所へ提出する書類を作成する専門家として生まれた資格であり、現在でも裁判所に提出する書類の作成(その相談を受けることを含む)を業務とすることができる国家資格は司法書士と弁護士だけです。しかしながら、司法書士=登記の専門家というイメージが先行しているのが現状であり、裁判事務の専門家として司法書士に裁判書類作成業務を依頼できるということがあまり知られていないように感じます。当事務所では、司法書士が法律事務所に勤務していたこともあり、裁判業務にも積極的に取り組んでおります。

当事務所では、費用のご負担を最小限に抑え、お客様の権利を最大限実現するためのお手伝いを、裁判書類の作成代行という形でサポートさせていただきます。 決して泣き寝入りすることなく、あなたの権利を実現してください。
司法書士がサポートする主な書類作成業務は以下のとおりです。

1.訴状、答弁書、準備書面などの訴訟に関する書類の作成
2.夫婦関係調整(離婚)調停、遺産分割調停、その他家事調停、民事調停などの調停申立書の作成
3.後見開始申立、相続放棄申述、遺言書検認、相続財産管理人の選任などの家事審判申立書の作成
4.破産手続開始・免責許可の申立書の作成
5.債権差押えなどの強制執行の申立書の作成
6.債権仮差押えなどの保全の申立書の作成 など

1.訴状、答弁書、準備書面に関しては、訴訟手続における書面になります。訴えを提起したい、または訴状が届いた、という場合に作成する書類になります。特に、訴状が届いているということは、期日が指定されていると思われますので、早急な対応が必要となります。

2.各種調停手続における申立書を作成します。夫婦関係調整(離婚)調停申立てについては、「離婚・家族問題」のページに、遺産分割調停申立てについては、「相続サポート」のページに詳しく記載されておりますので、そちらをご覧ください。その他、養育費請求調停や、財産分与請求調停、面会交流調停などの家事調停や民事調停などの申立書を作成します。相手方が申し立てた調停に対して、答弁する書類の作成もお受けしておりますので、一度ご相談ください。

3.各種家事審判申立書を作成します。後見開始の申立てについては「成年後見」のページに、相続放棄申述については「相続サポート」のページに詳しく記載されておりますので、そちらをご覧ください。その他、自筆証書遺言の検認の申立て、相続財産管理人選任の申立て、特別代理人選任の申立て、遺言執行者選任の申立てなどに必要な書類の作成を行います。

4.自己破産に関する書類を作成します。具体的には、破産手続開始・免責許可の申立書及び添付書類の作成し、申立人の生活の再建をサポートいたします。

5.強制執行の申立ては、判決書などで認められた請求権を実現するために、裁判所が債務者の財産を差し押さえて、必要に応じて競売等により換金して、債権者が満足を得る手続きです。種類としては預貯金などの債権執行、不動産執行、動産執行があります。司法書士は、これらの執行に関する申立書の作成をすることで、債権者の満足を得るためのサポートをいたします。

6.裁判に勝訴し、強制執行を行ったとしても、裁判が終わるまでの間に債務者が財産を処分してしまった場合、時間と労力、費用をかけてもそれらの苦労が無駄になってしまう可能性があります。そこで、勝訴後の強制執行が確実に行えるよう、あらかじめ債務者の財産処分行為を阻止する必要があります。この手続きが保全手続です。
具体的には、不動産の仮差押えや、預貯金などの債権の仮差押えなどが主な手続きとなります。司法書士は、それらの仮差押えの申立書の作成をすることで、債権者の債権の保全をサポートいたします。

※司法書士が行う裁判書類作成業務は、あくまでご本人(相談者様)自身が訴訟提起したり、申立てをすることに関し、ご本人の意思・主張を書面にする仕事であり、代理人ではありません。したがって、司法書士が自己の見解で法的な判断をすることはありません。裁判所にもご自身で行っていただく必要があります(同行することは可能です)ので、それらに関してご同意いただけることを前提にお受けいたしますので、あらかじめご了承ください。

なお、ご相談の結果、代理人をつけたい、自分の手間を最小限に抑えたい、弁護士費用を払ってもいい、という場合は、信頼できる弁護士をご紹介させていただきます。