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離婚の話し合いがうまく進まないときは・・・

目次

離婚したいのに話が進まない!

離婚を考えるきっかけ

結婚されていて、離婚を考えたことがある方は少なくないのではないでしょうか。3人に1人が離婚するともいわれていますが(実際のところ、このデータを採るのは難しいそうです)、実際、何かがきっかけとなったり、ささいな不満が蓄積されて離婚を考える方がいてもそれは自然のことだと思います。

離婚のハードル

しかし、結婚するときとは違い、離婚するのは大変だ、というイメージをお持ちの方が多いと思います。これに関しては、人による、ということになります。例えば、夫婦間にお子さんがいらっしゃらなくて、財産分与(簡単にいうと夫婦で築いてきた財産を清算すること)などの話し合いもすんなりいくのであれば、それほど離婚をすること自体に苦労することはないでしょう。民法上、離婚は夫婦の合意があればすることができるからです。

しかし、離婚をするのは結婚の何倍も大変・・・という言葉を聞いたことがあるでしょう。すんなり離婚の話し合いが進まない場合もあります。例えば以下のような場合です。
①未成年の子供がいる
②①の場合で親権を争っている
③①の場合で養育費を争っている
④婚姻後に夫婦で築いた財産の分与について意見が合わない
⑤そもそも話し合いができるような状況ではない
・・・など

上記以外にも、世間体が気になったり、決心がつかないなどの理由で、話し合いが進まない場合も考えられますが、それは本人自身の問題なので、ここでは触れないことにします。

困ったときに誰に相談するか?

身内、友人などに相談する場合

離婚の話し合いが進まなくて困ったとき、誰に相談すべきでしょうか。
まずは配偶者以外の家族や親戚などの身内の方に相談することが考えられます。
その方が間に入って仲裁してくれれば、スムーズに話し合いが進むかもしれません。
しかし、おそらく、そこまでこじれているのであれば、既に相談相手にも相談している状況であるか、
相談相手も手に負えない状況であることが多いのではないかと思います。

友人に相談することも考えられます。
例えば、夫婦の一方だけでなく、双方をよく知る友人であれば、間に入って話をしてくれるかもしれません。
しかし、このような話はプレイベートに踏み込んだ内容になることが多く、相談できる相手も限られるため、
よほど信用できる友人でなければ打ち明けることも難しいのではないでしょうか。

専門家に相談する場合

本当に離婚に向けて話を進めたいのであれば、専門家を頼る方法がおすすめです。
離婚の専門家といえば、まず弁護士が思い浮かぶかもしれませんが、実は司法書士も離婚調停や離婚訴訟について、裁判所提出書類作成業務として相談に応じることができます。今、「離婚調停」「離婚訴訟」という言葉が出てきましたが、どういうものなのかわかりにくいですよね。まず、以下では離婚の種類について説明したいと思います。

離婚の種類

協議離婚

夫婦がお互いに協議を行い、合意の上で離婚する形式です。大半の離婚がこの協議離婚によるものです。未成年者がいる場合、親権はどちらが持つことになるのか、その他、養育費や財産分与などについては当事者同士で取り決め、離婚協議書という書面を作成します。公証役場で「公正証書」として協議書を作成する場合もあります。

調停離婚

話し合いでの離婚が難しい場合は、裁判所に関与してもらって解決していくことになります。
日本の法制度では、いきなり離婚訴訟を提起することはできず、まずは離婚調停を申し立てることになっています。調停は、訴訟とは異なり、裁判所が関与して当事者の話し合いによって合意を目指します。裁判官の他、調停委員や調査官と呼ばれる人が関与し、合意に向けての調整を行います。基本的には申立人と相手方の双方から意見を交互に聞いていくスタイルがとられており、夫婦が顔を合わせることはほとんどありません。

裁判離婚

調停が不成立となった場合、離婚訴訟を提起することになります。訴訟なので、調停と異なり、不成立ということはなく、はっきりと決着がつきます。当事者は通常の訴訟と同様に、訴訟活動を行っていくことになります。
ちなみに、審判離婚というものもありますが、ほとんど利用されていないため、ここでは割愛します。

専門家の選び方

弁護士

弁護士は離婚に関する全ての相談に応じることができ、相手方との交渉を行ったり、調停や訴訟になった場合に代理人として活動することができます。基本的に弁護士に任せておけば話が進んでいくので、すべてお任せしたい、という方には弁護士がおすすめです。その分、弁護士費用については、司法書士費用と比べ高額となる傾向にあります。

司法書士

司法書士は、公正証書による離婚協議書作成支援や、裁判所に提出する書類作成業務として、離婚に関与することができます。当事者の協議では話が進まない、でも弁護士にお願いするのは敷居が高い、という方は、司法書士がお力になれるかもしれません。先ほども申し上げたとおり、話し合いが難しい場合は、離婚調停の申立てを行うことができますが、司法書士はその申立書を作成することができます。簡単にいえば、ご本人の思っていることを、法的に整理し、書面にする、ということですね。ただし、家庭裁判所に関する事件については司法書士は代理人にはなることができませんので、その後に裁判所で開かれる期日にはご本人が出頭する必要があります。しかし、その分費用を抑えることができるので、弁護士費用が払えなくて悩んでいる方や、自分で少しでもやってみたい、という方は司法書士に依頼してみてはいかがでしょうか。

当事務所では、公正証書による離婚協議書作成支援や、裁判所提出書類作成業務を通じて、離婚のことで困っている方を支援しております。何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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