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(司法書士が解説)令和5年4月からは隣家の枝を切っても良い?

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隣の家から枝が伸びてきたら…

令和3年の民法改正により、隣地の竹木の枝が境界線を超えた場合の規定が改正されました。

これまでも度々よく論点となった「竹木の枝の切除」について、改正前の民法では下記のとおり定められていました。

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切取ることができる。

旧民法第233条

隣の家から伸びた根は切ってもいいが、枝は切ってはいけないという何とも不思議な条文ですが、令和3年の民法改正により下記のとおり改正されました。

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切取ることができる。

新民法第233条

改正の要点

旧民法における問題点

隣地の竹木の枝が境界線を越えているとき、民法改正前は竹木の所有者が枝を切らない場合は竹木の所有者の所在者を探したうえで、所有者に対して枝の切除請求訴訟を提起する必要がありました。

しかしながら、この手続には相当の手続きと労力が要ることから、土地の円滑な利用を妨げる原因となっていました。

そこで、あくまでも竹木の所有者に切除させることを前提に、竹木の所有者が切除の催促に応じない、所有者がわからない等の場合は枝が伸びてきた土地の所有者が自ら枝を切ることができるよう規定したのです。

どのような場合であれば隣の家の木や竹を切ってもよいのか?

改正民法では隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において、次のいずれかに該当する場合は自ら枝を切ってもよいこととされています。

  1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることが出来ず、またはその所在を知ることが出来ないとき
  3. 急迫の事情があるとき

また、土地の所有者でなく、賃貸物件に住む賃借人など権限に基づいて土地を占有している者にも隣地から伸びてきた枝を自ら切り取ることができると解釈されています。

枝の切除費用、切り取った枝の処分は誰が負担するべきか

隣地の木や竹の枝が伸びてきて、自ら切り取った場合、剪定業者に依頼などした場合の切除費用については通常竹木の所有者が負担すると解されていますが、法的に定められているわけではありません。

また、切り取った枝の処分については、切除された枝の所有権が自ら切り取った者に帰属することから、切り取った者が処分できると解されていますが、こちらも法的に定められているわけではありません。

これらについては、今後法改正や判例の登場などでその方向性が決まってくると思われます。

まとめ

隣地から木や竹の枝が伸びてきて、自己の占有する土地との境界線を越えてしまった場合、その竹木の所有者に枝を切り取らせることができます。ただし、一定の要件を満たした場合は、令和5年4月より、越境された竹木の枝を自ら切り取ることができるようになりました。もちろん、従来どおり、枝の切除請求訴訟を提起して解決することも可能です。相手方との関係等を考慮して、自分に合った手続きを行うようにしましょう。

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