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登記

登記について

「登記」という言葉を一度は聞いたことがあるでしょうか。
登記は、ある個人(又は法人)に関する重要な権利や義務などを社会に向けて公示し、その内容を明確にすることで、今後取引を行おうとする人が不測の損害を被らないようにし、取引を円滑にするために定められた制度です。
登記は法務省が管轄する登記所(法務局など)において登記官が登記簿に記載することで行います。登記簿は現在はデータベース化されており、誰でも登記事項証明書の交付を受けることができます。

登記は様々なものがありますが、主に「商業・法人登記」と「不動産登記」があります。
司法書士は、これらの登記に関する申請書の作成及び申請の代理をおこないます。

商業・法人登記

商業登記は、会社(株式会社、合同会社など)等について、法人登記は、会社以外の様々な法人(一般社団法人、一般財団法人など)等について、その商業・名称や所在地、役員の氏名等を公示するための制度です。
以下、例えば株式会社を例に、司法書士が支援できるサービスをご紹介します。

1.会社設立登記
2.役員変更登記
3.本店移転登記
4.商号や目的など定款変更に基づく登記
5.解散・清算に関する登記 など

1.会社設立に関しては、会社設立に関する書類作成、定款の作成、公証人の定款認証、法務局への設立登記申請などを行います。ご相談者様のご希望やご意向をしっかりとお聞きし、会社設立をサポートいたします。

2.株式会社における役員とは、取締役、監査役、代表取締役などがこれにあたり、合同会社における役員とは、社員や代表社員などがこれにあたります。役員が新たに就任した場合、辞任、退任、死亡した場合などにおいて役員構成に変更がある場合は、その旨の登記申請が必要です。株式会社の場合には役員それぞれに任期が設けられているため、変更がなかったとしても、任期が終了する際に改選(重任)の登記を申請する必要があります。当事務所では、これら役員に関する変更登記申請を行います。

3.本店移転を行った場合、登記事項に変動があるため、本店移転の登記が必要となります。定款に定められている本店の所在地にも変更がある場合は、定款の変更も必要です。当事務所では、ご相談者様のお話をじっくりとお聞きし、どのような登記が必要かをご提案いたします。

4.商号や目的など、定款の内容に変更があり、かつ、その内容が登記事項であった場合にはその旨の変更登記が必要となります。

5.会社を続けていたけれど、この度解散・清算したい、という場合、解散・清算の登記が必要となります。一方で、清算会社となったけれど、やはり継続したい、という場合は継続の登記が必要です。また、役員が任期満了となっているにもかかわらず長期間登記をしていないでいると、登記官の職権で登記が抹消されてしまう場合があります。これらについても対応が必要となりますので、ご相談ください。

上記の他にも、各種登記についてご相談をお受けしております。
お気軽にお問合せください。

不動産登記

不動産登記は、大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所や氏名などを登記簿に記載し、これを一般に公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにすることで、取引の安全と円滑をはかるよう設けられた制度です。司法書士は、以下のようなサービスを提供することができます。

1.相続登記
2.所有権登記名義人住所(氏名)変更登記
3.所有権移転登記(相続登記以外)
4.所有権保存登記
5.(根)抵当権設定登記
6.(根)抵当権抹消登記
7.地上権、賃借権、地役権設定 など

1.相続登記は、亡くなられた方(被相続人)名義の不動産を相続人に移転する登記です。相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。相続登記についての詳細は「相続サポート」に記載がありますので、そちらをご覧ください。

2.所有権登記名義人住所(氏名)変更登記は、前回登記したときから現在までに住所(氏名)が変更され、登記上の住所(氏名)と現住所(氏名)が一致しない場合に申請する登記です。売買などで所有権を移転するケースなどで売主(所有権登記名義人)の現住所が登記上の住所と異なる場合、そのままでは移転できないので、前提として所有権登記名義人住所変更の登記を申請する必要があります。相続登記の義務化のほか、住所・氏名の変更登記も義務化されることが決まっており、こちらに関しては令和8年4月までに施工される予定となっています。

3.所有権移転登記(相続登記以外)は、例えば、売買、贈与、離婚による財産分与などによって所有権が移転した場合に申請する登記です。権利者(不動産を取得する人)と義務者(不動産を失う人)の共同により申請しますが、司法書士が双方から委任を受けて登記申請することが多いです。

4.所有権保存登記は、主に新築した建物について、表題登記(建物の所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、表題部所有者などが記録されます)がなされた後に、権利の登記として申請される登記です。この登記により、所有権登記名義人が公示されることになります。

5.(根)抵当権設定登記は、主に金融機関から融資を受けた際、担保として設定する登記です。

6.(根)抵当権抹消登記は、債務を完済して抵当権が消滅した場合や、債権者から抹消についての合意が得られた場合に申請する登記です。

7.地上権、賃借権、地役権が設定された場合に申請する登記です。

その他、各種登記についてもお気軽にお問い合わせください。

手続きの流れ

全体的な流れは以下のようになります。

STEP
ご相談

ご相談時に詳しい内容をお聞きしたうえ、各種登記に必要な手続き、費用、スケジュール等をご説明します。

STEP
委任契約締結

ご納得いただけましたら、お客様と当事務所との間で委任契約を締結します。

STEP
資料収集、委任状受領、申請書作成

物件情報などの資料を取得し、登記に必要な書類を作成します。委任状をいただき、登記申請書を作成します。

STEP
名義変更

法務局に対して登記を申請します。
登記が完了しましたら登記完了証等書類一式をお渡しします。

費用

費用につきましては司法書士報酬と実費(登録免許税や登記事項証明書取得代など)がかかります。
事案ごとに金額は異なりますので、まずはご相談の際に詳しいお話をお伺いした上で費用の概算をご説明いたします。
初回相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。