債務整理とは
債務整理とは、借金の返済が難しくなった場合に、将来利息や遅延損害金をカットしてもらって長期の分割払いを認めてもらったり、支払不能の場合に破産申立てを行ったり、個人再生手続きを行ったりして債務を整理し、生活再建を行っていくことを指します。
債務整理は「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つに分けられ、債務者の借金や資産の内容、収入状況に応じて、どれが最適な手続きなのかは異なります。借金を軽くしたいのか、帳消しにしたいのか、財産を手放しても良いのか、仕事に資格制限があるのかなど、さまざまな観点から考慮しなければなりません。
任意整理
任意整理は、個別の債権者と交渉し、将来利息や遅延損害金をカットしてもらって長期の分割払いを認めてもらうことを目指します。自力で債務を弁済していくことができるかどうか、というところがポイントです。債権者の数や金額、毎月の収入や支出などを総合的に考慮して判断していきます。
なお、任意整理は債権者との交渉が不可欠ですので、認定司法書士は債権者1社あたり元金140万円以下である必要があります。放置していたために遅延損害金が膨らんで、例えば元金50万円、遅延損害金300万円、請求額350万円となっていても、遅延損害金は「附帯請求」となり、訴額に算入されませんので、この場合司法書士は代理して交渉することができます。
自己破産
自己破産は、債務があまりにも多くなってしまって支払っていくのが難しい場合に検討します。破産申立てをして免責許可を得れば、一部の例外を除き、債務はリセットされ、新たなスタートを切ることができます。
破産申し立てをすることに抵抗がある方が多いですが、破産申立てのメリット、デメリットを丁寧に説明することで、破産申し立てをすることがいけないことではない、ということを理解していただけることもあるかと思います。
ぜひ一度相談をしていただき、破産申立てに対する理解を深めていただければと思います。
なお、破産申立ては地方裁判所が管轄ですので、認定司法書士であっても依頼人の代理人となることはできません。
しかし、司法書士は裁判所に提出する書類の作成に関しては制限がありませんので、「裁判書類作成業務」として破産申立書を作成し、依頼者ご本人を支援いたします。
個人再生
個人再生は、借金を返すことが難しいときに、裁判所を通じて借金の総額を減額してもらい、減額された債務を分割して支払っていくものです。破産と違い、場合によっては自宅を残すことも可能な場合があったり、免責不許可事由が多くて破産では免責許可が難しい場合でも個人再生ではそれが問われなかったりしますので、手続選択において個人再生も視野に入れておく必要があります。
債務整理でお困りの際はお気軽にご相談ください
借金が返済できず、債務整理を検討されている方はぜひあずさ司法書士事務所にご相談下さい。
債務整理の手続きは非常に複雑であり、ご自身で行うと心身ともに疲弊してしまうことが多いです。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。