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遺言書作成支援

こんなお悩みはございませんか

  • 自分が亡くなった後、相続人同士で争いがおきないか心配
  • 身の回りの世話をしてくれている家族に遺産を多く残したい
  • 遺言を残したいが、書き方がわからない
  • 遺言があることを知られたくない
  • 自分が亡くなった後、生前に書いた遺言を見つけてもらえないかもしれない
  • 自分(親が)認知症になってしまった後のことが心配
  • 自分が亡くなった後、配偶者に全て相続させたいが、高齢なので各種名義変更がスムーズにできるか心配
司法書士

当事務所では、ご相談者様の希望や意向を伺い、状況に応じて生前対策として遺言書の作成、家族信託、任意後見、死後事務委任契約などをおすすめしております。相続税申告が必要である可能性があるご相談者様には、相続税に詳しい税理士の先生を紹介いたします。まずはお話をお聞かせください。

生前対策(遺言書作成)

将来発生する相続の生前対策として最も手軽にすることができるのが遺言書の作成です。
遺言者が単独で書くことができ、内容はもちろん、遺言を残している事実も秘密にしておくことができるので、遺言書を作成した後も普段と変わらない生活を送ることができます。
遺言書については「うちは子供たち同士仲が良いから作らなくても大丈夫だろう」「遺言書をつくるなんて縁起でもない」と思って敬遠されている場合が多いですが、 大切な家族がこれからも良好な関係を続けていくためにも、遺言を残すことをおすすめします。

自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言には種類があり、当事務所では自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類の遺言作成支援を行っています。

公正証書遺言

遺言者本人と証人2人が公証役場に出向いた上で、(外出できない場合は自宅等まで公証人に出向いてもらうことも可能です。)遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人が遺言者の口述を筆記します。これを遺言者及び証人に読み聞かせ、あるいは閲覧させたうえで公証人の筆記が正確なことを承認した遺言者及び立会人が署名・押印したのち、公証人が公正証書遺言であることを書き足して署名・押印して作成します。

つまり、公証人の前で口頭で内容を説明して、公証人に遺言を作成・保管してもらうのが「公正証書遺言」です。

手数料など費用は掛かりますが、改ざんや隠匿の恐れもなく最も確実な遺言作成方法といえます。

自筆証書遺言

自分で遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印をして作成します。費用をかけず何度も作り直すことができますが、書類に不備があった場合、無効とされることがあるので注意が必要です。また、遺言の執行を行うにあたり、家庭裁判所の検認が必要です。

2020年7月に開始された自筆証書遺言保管制度では、自分で作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことが可能となりました。保管を申請する際に法務局の遺言書保管官が民法の定める自筆証書の形式に適合していることの確認が可能となり、家庭裁判所の検認手続も不要となるなどのメリットがあります。当事務所では本制度を利用した遺言書作成支援も行っています。

生前対策(家族信託)

家族信託とは、自分の老後や介護時に備え、信頼できるご家族などに財産を「信じて」「託す」ことで、財産の管理や処分ができるようにする財産管理の方法をいいます。ここでいう財産とは、不動産、預貯金、株式などが対象となります。詳細についてはご相談の際にご説明いたします。

生前対策(任意後見)

任意後見とは、ご本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見監督人の選任を申立て、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。詳細はご相談の際にご説明いたします。

生前対策(死後事務委任)

死後事務委任契約とは、ご本人(委任者)が第三者(受任者)に対して、亡くなった後の葬儀や各種費用の支払い等に関する代理権を付与して、死後の事務を委任する契約をいいます。詳細はご相談の際にご説明いたします。

遺言、家族信託、任意後見、死後事務委任は事案によって適するものとそうでないものがありますので、まずはお話をお伺いして、どのような選択肢があるのか、ご希望に沿うにはどのような対策が必要かを検討します。
これらのうち、場合によっては複数を組み合わせることによって、より手厚くご本人や身内の方をサポートすることが可能です。

また、それぞれ生前対策は自分自身の意思がはっきりしているときでないとすることができません。お早目にご検討されることをお勧めいたします。

サービス内容

  • 遺言書作成
  • 民事信託契約書作成、信託登記
  • 任意後見契約書作成
  • 死後事務委任契約書作成
  • 贈与契約書作成、贈与登記
  • 相続対策コンサルティング

プラン・費用について

お客様の状況によって、準備可能な生前対策のご提案をいたします。
費用についても事案ごとに異なりますので、まずは初回の無料相談にてお話をお聞かせください。
その際、費用の概算についてご説明させていただきます。