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相続サポート

相続のサポートについて

相続が発生した際の手続きは、戸籍を収集する相続人調査・相続財産調査・相続人全員での遺産分割協議・遺産分割協議に基づく遺産分割協議書作成・不動産名義変更(登記手続)・預貯金や有価証券等の名義変更・・・などと煩雑な手続きが多岐にわたり、手続き毎に窓口も異なることになります。また、一定の法律知識も必要です。

当事務所では、相続に関して、主に次のサービスを提供しています。

1.相続登記業務
2.遺産承継業務
3.個別案件業務(上記のうち、一部の業務を依頼する場合です)
4.相続放棄申述書作成業務

1.の相続登記は、お亡くなりになった方(被相続人といいます)から不動産の名義を変更する手続きです。具体的には、相続人の調査、対象不動産の調査、遺産分割協議書の作成(不動産のみ)、相続登記申請を行います。遺産分割協議に関しては、相続人全員での話し合いが必要で、こちらに関しては当事者同士で行っていただくことになります。遺産分割協議にて不動産を取得する相続人が決まりましたら、不動産に関する遺産分割協議書を作成し、相続登記申請を行います。

2.の遺産承継業務は、上記不動産の名義変更はもちろん、預貯金や株式といった財産すべてを相続人に引き継ぐ手続きです。不動産だけでなく、預貯金や有価証券などのプラスの財産や借金などのマイナスの財産についての調査を行い、遺産分割協議が成立した後、各種名義変更を行います。遺産承継業務は、こういった面倒な手続きを当事務所が一括で代行して行うサービスです。具体的には、相続人調査、財産調査(不動産を含む)、遺産目録作成、遺産分割協議書の作成(不動産を含む全ての財産)、各種名義変更手続(相続登記含む)を行います。こちらに関しても、遺産分割協議は相続人全員で行っていただく必要があります。相続財産の調査や各種名義変更手続きをまとめてお願いしたい、という方にお勧めのプランです。

3.の個別案件業務は、例えば、相続人調査のみ依頼したい、財産調査のみ依頼したい、預貯金の解約のみを依頼したい・・・などのご希望がある場合に対応するサービスです。

4.の相続放棄申述書作成業務は、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成するサービスです。遺産分割協議の際、財産は不要であることを相続人間で取り決めたとしても、相続放棄をしたことにはならないので注意が必要です。相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、家庭裁判所において受理がされなければその効果を第三者に主張することができません。当事務所では、家庭裁判所に提出する書類作成業務として、相続放棄申述書を作成することで、相続人であるご相談者様をサポートいたします。

なお、司法書士は、特定の相続人の代理人となって他の相続人と交渉することはできませんので、相続人間に争いがない場合や相続人間にて既に遺産分割協議がまとまっていることが前提となります。
当初から争いがある場合には、
①ご自身で直接他の相続人と交渉する
②弁護士に代理人としての交渉(裁判手続を含む)を依頼する
③ご自身で家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる
・・・などの方法が考えられます。
③に関して、司法書士は、遺産承継業務を行う前(他の相続人と接触する前)であれば、相談者(相続人)による遺産分割調停申立の書類作成を行うことが可能です。この場合、相談者ご自身が家庭裁判所が指定する期日に出席する必要があります(司法書士は家庭裁判所に同行することはできますが、代理人ではないので、調停の場に同席することはできません)。ご自身で家庭裁判所に出向き、調停手続きを行うため、時間や労力を必要としますが、一般的にコスト面でのメリットがあるといえます。

費用の概算やその他ご不明点は、ご相談の際にご説明させていただきますのでご安心ください。

初回の相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

こんなお悩みはございませんか

  • 相続人調査といっても、誰のどの戸籍を取得すればよいかわからない。
  • 相続財産の調査の仕方がわからない。
  • 遺言の取り扱いがわからない。
  • 遺産の分配方法がわからない。不動産しか財産がない。
  • 遺産分割協議書の書き方がわからない。
  • 不動産や預貯金等の財産の名義の変更の仕方がわからない。手続きが煩雑で面倒。
  • 相続奉仕したいが、どのようにすればよいかわからない。
司法書士

相続手続は放置してしまうと今後の手続きが複雑化していくため、お早目のご相談をお勧めしております。初回の相談は無料としておりますので、まずは一度ご相談ください。

お手続きの流れ(遺産承継業務)

まずは、初回相談を面談にて行い、ご相談者様のお話をお伺いします。ここはしっかりと時間をかけて、相談者様がどのような希望や意向をお持ちで、どのような手続きが必要かを確認します。その後、手続きの説明や手続きに必要な司法書士報酬や諸費用の概算をご説明します。
ご納得いただきましたら委任契約を締結し、お手続きスタートとなります。

STEP
相続人の調査

ご依頼を頂くと、最初に相続人の調査、確定を行います。
具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得することから始まります。
これらの作業に関しては当事務所ですべて代行いたしますのでご安心ください。

STEP
相続財産の調査

相続人の調査と並行して行うことが多いですが、次に相続財産の調査を行います。財産にはプラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産(借金など))がありますが、両方の調査をします。
ご相談時に頂いた資料をもとに、各金融機関や証券会社などに残高証明を請求し、財産を確定させます。
借金の調査は、場合によっては信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に照会を行い、亡くなった方に借金が無かったかを調査します。
また名寄帳の取得や登記済権利証を調査することで、保有していた不動産についても調査いたします。

財産の調査が完了しましたら、遺産目録を作成いたします。

STEP
各相続人への連絡、遺産分割協議の調整

相続人と相続財産の確定が終わると、相続人にご連絡をし、今回の手続きについてご説明いたします。電話番号が分かっていない方へは当事務所からお手紙を出し、遺産分割協議への参加を促します。

遺産分割は法定相続による分割をベースとして各相続人にご説明いたします。遺産分割協議がまとまりましたら、当事務所にて遺産分割協議書を作成し、各相続人に署名捺印して頂きます。

なお、紛争性があることが判明した場合は、弁護士法72条や司法書士行為規範理25条との関係で、遺産承継業務については辞任させていただきますので、予めご了承ください。

司法書士は、あくまで相続人全員から遺産承継業務の委任状を頂き、中立的公正な立場でお手続きをサポートしていきます。

STEP
遺産の分配

成立した遺産分割協議の内容にしたがって、財産を分配します。
不動産に関しては相続登記手続、預貯金等に関しては解約や名義変更を行い、各相続人に財産を分配します。

その後、終了報告書を作成し、相続人全員に交付します。以上で業務は終了となります。