成年後見と司法書士
司法書士は、成年後見の専門家として、成年後見業務に積極的に取り組んでいます。
皆様が成年後見制度を利用する際に、どのような場面で司法書士がお役にたてるのかをご紹介します。
後見開始の申立て
司法書士の中心的な業務のひとつとして「裁判所に提出する書類の作成」があります。
司法書士は、もともと、訴訟の際に裁判所に提出する「訴状」や「答弁書」など、裁判所へ提出する書類を作成する専門家として生まれた資格であり、現在でも裁判所に提出する書類の作成(その相談を受けることを含む)を業務とすることができる国家資格は司法書士と弁護士だけです。
法定後見制度を利用しようとする際、成年後見開始の申立ては、管轄の家庭裁判所に申立書を提出して行います。
つまり、家庭裁判所に提出する後見開始の申立書とは、裁判所提出書類(裁判書類)であり、これを作成するのは、司法書士の本来的な業務のひとつなのです。
司法書士は、申立書作成を通じて、法定後見の申立手続きをサポートします。
専門職後見人
成年後見人は、欠格事由に当たらなければ、誰でもなることができます。
しかし、後見人の職務は定型化されたものではなく、一人一人対応が異なり、法律知識も必要となります。
また、身近に適切な後見人候補者がいるとも限りません。
司法書士は、現行の成年後見制度が創設されたときから、法律実務家として積極的に成年後見制度に取り組み始めました。司法書士や弁護士は、専門職後見人として家庭裁判所に名簿が提出されており、現在、多くの司法書士が家庭裁判所から成年後見人に選任されています。候補者がいなかったり、候補者が後見人として適当でない場合などは、この名簿に登載された司法書士が選任されることもあります。
後見監督人
後見人が選任されている場合でも、後見監督人が選任されることがあります。後見監督人は、後見業務が適正に行われているのかを家庭裁判所に代わってチェックします。親族が後見人になる場合や、不動産や預貯金が多い場合、その他事案が複雑である場合などに、後見監督人が選任される可能性が高くなります。この後見監督人には、専門職後見人として家庭裁判所に名簿が提出されている司法書士や弁護士が選任されることになります。
司法書士は、法律専門家としての知識と、専門職後見人としての経験に基づき、後見監督業務を行っています。
当事務所は、成年後見開始の申立書の作成業務に積極的に取り組んでおります。
成年後見制度の利用をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。