日常トラブルでお困りのことはありませんか?
貸したお金が返ってこない・・・
賃貸マンション(アパート)で未払家賃を請求したい、退去を求めたいがどうしたらよいか・・・
ご近所や知人との間で金銭トラブルとなっていて困っている・・・
など、経験されたかたはいらっしゃいませんか?
法務大臣の認定を受けた司法書士であれば、訴額140万円以下の簡易裁判所での事件について訴訟代理人となることができ、訴訟や調停などはもちろん、裁判外でも依頼者の代理人となって相手方との示談や和解の交渉を行うことができます。
当事務所では、法務大臣の認定を受けた司法書士が対応しますので幅広いご提案が可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。
こんなことでお困りでしたらまずはご相談ください
貸したお金が返ってこなくて困っている・・・
このようなお悩みを抱えている方は実は多いのではないでしょうか。
当時親しかった恋人や友人に頼まれ、信用して貸したものの、相手方から返済がなく、
それが原因で関係がこじれてしまった方もいれば、関係を崩したくないがために催促できないでいる、という方もいらっしゃいます。
しかし、関係性がどうあれ、借りたお金は返さなければなりません。
人にお金を貸すときはあげるつもりで貸しなさいというような格言がありますが、
そうはいっても返してほしいと思うのが普通だと思います。
当事務所では、140万円以内の金銭の貸し借りであれば、依頼者の代理人となって示談交渉を行うことができます。場合によっては、訴訟代理人として簡易裁判所に訴えを提起し、訴訟を行うこともできます。
依頼人ご自身で物事を進めたい、ということであれば代理人とはならず、本人支援ということでアドバイスを行ったり、書類を作成したりすることも可能です。
どのような手続きを踏むべきかは、金額、相手との関係性、今後のことなどを総合的に考えて決定する必要があります。まずは一度、専門家にご相談なされてはいかがでしょうか。
賃貸マンション(アパート)で未払家賃や退去を求めたいが・・・
賃貸マンションやアパートで、長期間賃料の未払いが続き、退去を求めたいけど、いまいちやり方がわからない、といったケースもあります。
法務大臣の認定を受けている司法書士は訴額140万円以下の簡易裁判所の訴訟事件を行うことができると説明しましたが、建物の明渡しの場合の訴額はどのように計算すればよいのでしょうか。
建物明渡請求の訴額は、「建物の固定資産評価額×2分の1」とされています。
固定資産評価額は、毎年1回市町村から送られてくる固定資産納税通知書等に記載されているほか、
市町村に固定資産評価証明書を請求し、取得することでも把握することができます。
そして、貸している部屋が建物の一室ということであれば、全体の床面積に対するその部屋の床面積の割合が建物の評価額ということになります。
例えば、固定資産評価額が600万円のアパート(全体の床面積300㎡)の一室(床面積50㎡)を賃貸しているケースで、一か月10万円の賃料を2年間未払いだった場合に建物明渡訴訟を提起した場合の訴額はいくらになるでしょうか。
この場合、訴額は以下のようになります。
固定資産評価額600万円×(退去を求める部屋の床面積50㎡÷全体の床面積300㎡)=訴額100万円
したがって、訴額140万円以内ですので、認定司法書士に訴訟代理を依頼することができます。
あれ、未払賃金は2年分で240万円だから訴額140万円を超えているけどいいの?
と思われる方もいるかもしれませんが、建物明渡請求と一緒に未払賃料を請求する場合、未払賃料の請求は「附帯請求」といって、訴額に算入しないことになっていますので、この場合未払賃料が140万円を超えていても訴額に影響はないということになります。
このように考えると、地方の建物明渡請求事件はその多くが訴額140万円以下であるため、司法書士がお力になれる場面は多いと考えています。また、我々司法書士は日頃から土地や建物などについて登記実務を行っており、不動産に強い専門家でもあります。
初回相談料は無料ですので、是非お気軽にご連絡ください。