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氏名や住所の変更についても登記の申請が義務化されます

氏名又は名称及び住所の変更登記の申請義務化について

目次

制度の概要

相続登記の義務化と同様に、氏名や住所が変更した場合についても登記の申請が義務化されます。具体的には、氏名又は名称及び住所の変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならないとされています。
正当な理由なくその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処されることになります(新不動産登記法第76条の5)。

制度の詳細

改正理由

相続登記と同様に、これまで氏名や住所変更してもその申請の義務はなかったため、わざわざ申請する必要性を感じていなかった方が多かったことや、所有権の登記名義人にとって、登記記録上の氏名や住所の変更をしなくとも特に困ることもなく、何かそれで不利益を受けるようなことがあまりなかったからだと思われます。
 また、住所などを変更した際、登記上の住所も連動して変更になっていると思い、特段その申請登記が必要であると把握されている方も一定数いらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、地方公共団体による公共事業の円滑な実施の妨げとなることが問題となっており、所有者の探索作業を社会全体として合理化する必要があるため、やはり登記記録上の氏名や住所は最新のものである必要があります。

申請義務者と申請を義務付けられる場合

申請を義務付けられるのは「所有権の登記名義人」であり、申請を義務付けられるのは「氏名もしくは名称又は住所について変更があったとき」です。名称は会社などの法人の商号が変更となった場合が対象です。

いつまでに申請しなければならない?

所有権の登記名義人は、氏名や住所等の変更があった日から「2年以内」に、その変更の登記をしなければならない、とされています。相続登記が3年以内とされているのに対し、2年以内となっているので注意が必要です。

申請しないとどうなる?

正当な理由なく氏名や住所等の変更の登記の申請を怠った場合は、所有権登記名義人は「5万円以下」の過料に処せられる、とされています。ここでも、相続登記の場合は「10万円以下」の過料とは異なりますのでご注意ください。

いつから適用される?

令和8年4月までに義務化されることが決まっており、具体的な施行日(スタート日)は今後定められ、公表されることになっています。ちなみに、相続登記の義務化については施行日が既に決定しており、令和6年4月1日となっています。

施行日前に氏名や住所が変更した場合の申請義務は?

氏名や住所等が変更した場合の登記の申請義務は、施行日の前に所有権の登記名義人についてその氏名や住所等の変更があった場合についても適用される、とされています。具体的には、
施行日以降に氏名や住所等の変更があった場合は、その変更があった日から2年以内
施行日前に氏名や住所等の変更があった場合は、施行日から2年以内
に申請しなければならないことになります。

現在所有権の登記名義人となっている不動産があり、現在の氏名や住所と一致していないということが分かっている方は施行日から2年以内に氏名・住所等変更登記の申請が必要となってきます。不明な点がありましたら当事務所にお気軽にご相談ください。

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