訴状が届いたら放置は厳禁です
突然前触れもなく、裁判所から特別送達で昔の借金やローン、キャッシングについての訴状や支払督促が届くと多くの方は大変驚かれるかと思います。なかには「臭いものには蓋」、見なかったものとして放置をしてしまうこともあるかもしれませんがそれは絶対にやめましょう。何もせずに対応しないでいると、債権者の言い分が正しいものとされてしまい給与や預貯金、動産の差し押さえをされてしまう場合があるためです。
まずは中身を確認します
まずは封書の中身を確認しましょう。訴状の場合は呼出状と答弁書が、支払督促場合には、異議申立書が入っています。これらは、簡単にいうと、債権者が裁判所を利用してあなたに金銭の支払いを求めているということになります。
これを放置するとどうなるでしょうか。
訴状の答弁書を提出しないで放置して、呼出状の記載されている期日にも欠席すると、欠席裁判扱いとなり、債権者の言い分が認められてしまい、前述したとおり給与等の差し押さえになる可能性があります。
支払督促の場合にも、異議申立書を提出しないで放置していると、やがて仮執行宣言付支払督促が付され、強制執行をなされる可能性があります。支払督促に対して異議申立てを行うと、通常の訴訟手続に移行します。ですので、支払督促は争いになりにくい場合に選択されやすいといえます。また、訴訟と比べ、手続が簡便ということや、訴訟費用が訴訟の半額ということも支払督促を選択する理由の一つでしょう。
貸金業者からの借金やローンがあっていたとしても、最期の返済から原則5年を経過していると消滅時効が成立し、借金を支払わなくてもよいケースがあります。最終支払日や期限の利益喪失日から5年以上経過していて、その間特に支払しや債務の承認等の時効更新事由がなければ消滅時効を主張できる可能性が高いです。
ここで、5年以上経って消滅時効を迎えていたにも関わらず、債権者が借金返済のための訴えを提起してきたことに疑問を持つ方も多くいらっしゃるかと思いますが、訴えられた本人が「この借金は時効にかかっているので私は返済する義務はありません」と消滅時効を援用しない限り、時効を成立しないのです。
特に聞いたことのない会社からの訴えや支払督促は要確認
また、時効が成立するような昔の借金やキャッシングの場合、聞いたことのない会社からの訴えということが多いので「これは架空請求か…?」と思われる方もいらっしゃいます。これは当初契約した業者に支払いが行われないと、別の債権回収を専門とする会社に債権を売り渡すことがよく行われているためであり、注意が必要です。合併などで、承継会社の名前で請求してくる場合も心あたりがない場合があるでしょう。
まずは司法書士にご相談ください
消滅時効にかかっている可能性が高い場合でも、対処法を間違えてしまうと借金が残ってしまったり、時効を援用できない可能性があります。また答弁書や異議申立書も初めて見る方がほとんどですので、気が動転するなか期限内に何をどのように記載すればよいのか、調べながら対応していくのは非常にストレスの多い作業になるかと思います。
債権者によっては司法書士や弁護士が関与することにより、訴えそのものを取り下げてくれるケースも多くあります。
裁判や訴訟というと弁護士を連想される方も多いかと思いますが、法務大臣の認定を受けている司法書士であれば(当事務所代表司法書士も認定を受けています)、訴額140万円以下の簡易裁判所の訴訟については弁護士と同じように代理人となることができます。貸金債権の場合、1社あたりの元本が140万円以下であれば代理できます(利息や遅延損害金は訴額には含まれません)。また、元本が140万円を超える訴えであっても、裁判所に提出する書類(訴状や答弁書など)の作成については司法書士業務として本人を支援することができます。
是非お気軽にご相談ください。