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調停とは
調停とは私人間の紛争解決のために調停委員会が仲介して当事者間の合意、納得を基本とする紛争解決手段です。訴訟よりも手続きが厳格ではなく、話し合いを基本にお互い譲り合って合意を得られるようにします。
調停が申し立てられると、その事件を担当する裁判官または家事調停官が決まり、事件を担当する裁判官が事案の内容を検討したうえでその事件にふさわしい調停委員2名を指定し、初回期日(調停期日)を決定します。おおよそ申し立てから初回期日まで1~2カ月ほどかかり、そのあとも調停が成立又は不成立まで、1~2カ月の期間をあけながら数回行われることになります。
司法書士は依頼を受けて離婚等の調停申立書類を作成できます
調停委員は公正中立な立場で当事者から話を聴き、争点を明らかにするなどして当事者が自主的に紛争を解決できるよう支援を行います。調停委員には弁護士や司法書士、社会保険労務士、税理士などの士業がなることも多く、申立人にとっては調停の内容や用いる言葉が難しく感じられることも多いようです。
そういった場合、専門職である司法書士として申立人が疑問に思った調停の内容についてかみ砕いて解説したり、次回の調停期日に向かってのアドバイスなどをすることができます。
離婚手続きでお困りならぜひご相談ください
離婚相談については「あずさ司法書士事務所」にご相談ください。当事務所では離婚調停、養育費差し押さえ等の裁判書類作成支援、財産分与による自宅不動産の名義変更、子供やお金の問題などに積極的に取り組んでいます。
また、司法書士は離婚調停において依頼人の代理人になることはできませんから、実際の調停手続きはご自身で進めていただくこととなります。しかし、その分、弁護士の先生に離婚調停の代理を依頼するよりも費用も安く済む場合が多いです。ぜひお気軽にお問い合わせください。