初回無料相談実施中! お問い合わせはこちらから

(遺言書作成をおすすめします)相続人不存在財産が23年度に1000億円を超えました

目次

相続人不存在の遺産が1000億円超え

2025年2月9日付の日本経済新聞で相続人不存在の遺産が年々増加しており、2023年度は初の1000億円を超えたことが記事となっていました。

この10年で約3倍になり、未婚率の上昇と少子高齢化が原因として挙げられています。

生涯未婚率が過去最高を更新

国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」によると、生涯未婚率は年々増加しており、2020年は男性28.25%、女性17.81%と過去最高を更新したそうです。

相続人不存在とは

人が亡くなった際には被相続人への相続が当然に開始されますが、被相続人に配偶者がなく、法定相続人となる第1順位の子もなく、第2順位の父母もなく、そして第3順位の兄弟姉妹もいなければ、亡くなった方には相続人がいないということになります。たとえば、両親が既に死亡しており、独身または配偶者に先立たれており、こどもがいない場合に相続人不存在となります。そのほか、法定相続人が全員相続放棄したときも相続人不存在となります。(このようなケースは借金が財産を上回る場合が多いと思われますので、国庫に遺産が入ることはあまりないと想定されますが)

相続人不存在の場合は相続財産清算人を選出

相続人がいない場合は財産を管理する人がいないので、家庭裁判所に申し立てを行い、「相続財産清算人」を選出します。法律に従って債権者や特別の縁故のあった者(特別縁故者)に対して相続財産を分与するための手続きを行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。

遺言があれば、自分の遺産の使い道を決められます

もし自身が亡くなって相続人がいらっしゃらず、(配偶者や子供、父母や兄弟姉妹がいないなど)遺産が国庫に入ることを希望しない場合は遺言を作成することをおすすめします。せっかく生前に苦労して築いた財産ですので、法的に有効な遺言書を作成することを検討してみましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次