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法の日相談が行われました!
法の日とは
最高裁判所、法務省及び日本弁護士連合会の共同の決議に基づき、国民の皆様に法の役割や重要性について考えていただくきっかけとなるよう、毎年10月1日を「法の日」としました。
「法の日」から一週間は「法の日週間」とされ、各地で法に関するイベントが行われています。
司法書士としての取り組み
法の日にちなみ、長野県内各地においても「司法書士無料相談」を実施して、ご相談をお受けしています。今年も、9月30日~10月25日にかけて、司法書士による相談会が実施されております。相談は無料となっておりますので、相続、遺言、不動産登記、空き家などについて聞いてみたいことがありましたら、ご予約の上、お気軽におでかけください。
詳細は長野県司法書士会のホームページにてご確認ください。
私も先日、松本市の相談会に参加させていただきました。
松本市の法の日相談は既に終了していますが、松本市では定期的に司法書士による相談会が実施されておりますので、こちらもぜひご利用ください。
来年の4月には相続登記が義務化されます。
相続したものの登記がまだお済みでない方は、
今のうちに一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
当事務所も初回の相談は無料としておりますので、
ぜひお気軽にお問合せください。