令和6年(2024年)4月からは相続登記が義務化されます
こんにちは。司法書士の小沢崇です。
以前にも本ブログに掲載しましたが、令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
相続登記の義務化について詳しく知りたい方はこちらで解説していますので、よろしければご覧ください。
つまり、令和6年(2024年)4月からは過去に起きた相続も含め、相続が起きてから3年以内に相続登記を済ませる必要があり、罰則規定として10万円以下の過料が設けられました。
とはいっても、遺産分割協議でもめてしまったり、遺言状の有効性に疑念がある場合などすぐには相続登記をすることができないケースもあります。
相続人である旨の申出とは
相続が起きたことを知ってから3年以内に、相続人が法務局に
- 登記されている所有者が死亡したこと
- 自身が相続人であること
の申し出を行い、登記官が調査のうえ職権により登記を行う制度です。
これにより相続等による所有権移転登記の申請義務を履行したこととみなされるため、一時的に罰則を免れることができます(不動産登記法第76条の3第2項)。ただし、「相続人である旨の申出」は、あくまで罰則を免れるための一時的な対応にすぎず、遺産分割協議により不動産を取得する相続人が決まった場合は、その時に改めて相続登記を申請する必要があるので注意しましょう。
注意点
なお、これは申出を行った本人にのみ有効であるため、他の相続人がいる場合にはそれぞれ申出を行う必要があります。
ただし、複数の相続人のなかで1人がほかの相続人から委任をうけ、全員分について相続人である申し出を行うことが可能です。
ですから、例えば、4人家族で夫が老衰で亡くなった場合、妻と2人の子供が相続人となりますが、妻が子供たちから委任を受け、全員分について「相続人である旨の申し出」を行うことができます。
相続人である旨の申出を行った後は
先ほども述べたとおり、相続人である旨の申し出はあくまで予備的なものです。
そのため、遺産分割協議が成立して不動産を相続する人が確定したときから3年以内に相続登記を新たに行う必要があります。正当な理由がないのにその登記を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられるとされているので注意が注意が必要です。
「相続人である旨の申し出」のための提出書類とは
「相続人である旨の申出」を行う人(以下、「申出人」とします。)と登記上の所有者との相続関係を法務局に証明する必要があるため、以下のとおり
- 亡くなった人の死亡の事実が分かる戸籍謄本等(配偶者は同じ戸籍なので現在の戸籍抄本等で足ります)
- 子の場合は上記に加えて親の名前が記載された本人の現在の戸籍抄本等
を提出することが想定されていますが、新しい制度(2024年度から)のため、まだ詳しい内容はわかっていません。他にも、法定相続人は相続の対象となる不動産を個別に特定した上で行うことが想定されています。
情報が分かり次第、本ブログにも掲載させていただきます。
まとめ
令和6年(2024年)から相続登記が義務化され、相続があったことを知ってから3年以内に登記を完了できない場合は、10万円以下の過料の対象となります。
遺産分割協議に時間がかかり、相続登記を期限内に申請できなさそうな場合は、過料の罰則が適用されるのを防ぐため、法務局に「相続人である旨の申出」を行いましょう。
何かお困りのことがございましたら当事務所にお気軽にご相談ください。