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令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

相続登記の義務化について

目次

そもそも、相続登記とは?

相続登記とは、簡単にいうと亡くなった方(被相続人といいます)の所有していた土地や建物などの不動産をについて、所有者を相続人とするための名義変更手続きをいいます。通常、その土地が誰の所有となっているのかは、登記簿を閲覧(又は登記事項証明書を取得)することで、誰でも確認することができます。相続によって相続人が新しい所有者であることは、登記をすることで公となり、第三者に対しても主張することができます。そのために、相続登記をすることが必要なのです。

相続登記をしないとどうなる?

後々相続登記をする際に苦労することになります

先にも述べたように、通常、その不動産が誰の所有となっているのかは、登記簿を閲覧(又は登記事項証明書を取得)することでわかります。しかし、相続登記を放置している不動産は、現在の所有者ではないため、現在の所有者が誰であるかや、どこに住んでいるのかを把握することができません。これが、二代、三代と登記されずに放置されるとどうなるでしょうか。いったい誰が相続人となるのかも簡単には把握できなくなってしまいます。「所有者不明土地問題」という言葉は、皆様も耳氏にしたことはあるかと思います。

また、そうなってしまった場合、相続登記をするのは大変な作業になります。
相続により不動産を取得する場合、誰がその不動産を取得するのかということを通常は相続人全員で遺産分割協議を行うことで決定します。遺言が別にあれば原則そちらが優先することになりますが、長年放置されている不動産の場合、それも可能性が低いと思われるので、相続人全員による遺産分割協議が必要です。しかし、何代にもわたって放置されている不動産の場合、相続人が誰になるのか、ということを調査するだけでも大変です。いくつもの戸籍除籍謄抄本を取得していくことになるので、それだけ費用もかかってきます。やっとのことで現在の相続人が把握できたとしても、その全員による話し合いがスムーズにいくでしょうか?遺産分割協議が難航する場合や、そもそも協議に非協力的な相続人がいる場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも視野に入れていくことになります。いずれにしても相続登記を入れることが、時が経つにつれ、難しくなっていくということがお分かりいただけるかと思います。

公共事業や復興にも影響がでます

相続登記がされないと、現在の所有者が把握できないことは先ほど述べたとおりです。
では、まちづくりの公共事業や災害時の復興事業のため、その不動産を買い取りたいと行政が思っている場合、どうでしょうか。そのための交渉は現在の所有者とする必要があるため、やはり現在の相続人が誰であるかを把握しなければなりません。相続だ何代にもわたって複雑化しているほど、これらの事業も進まないことになります。

このようなことにならないためにも、相続登記は早急に行う必要があります。
また、今まで相続登記は任意でありましたが、令和6年4月1日から義務化されます。
まだ相続登記されていない方、長年放置されてしまっている不動産がありお困りの方、遺産分割協議ができず困っている方など、お困りごとがありましたら、当事務所にご相談ください。

相続登記義務化されると、どうなる?

相続登記の申請に期限が定められ、怠ると過料が科される可能性も

相続により不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。遺産分割協議の成立により不動産を取得した場合は、成立した日から3年以内に、遺産分割協議の内容どおりの登記の申請をする必要があります。正当な理由がないにも関わらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがありますので、注意が必要です。

ここでいう正当な理由とは、以下のようなものがあげられます。

  • 相続登記を放置したため、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に時間を要するケース
  • 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
  • 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケースなど

相続登記が義務化となるのは、いつから?

令和6年4月1日からです

相続登記の義務化は令和6年4月1日より施行されます。

相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます(遡及適用)。具体的には、「施行日(令和6年4月1日)」と「自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日」のうち、いずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

1,2のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

なお、土地利用に関する民法の規律の見直し(財産管理制度、共有制度、相隣関係等)については相続登記の義務化より1年早い、令和5年4月1日より施行されます。また、相続土地国庫帰属制度については令和5年4月27日施行されます。

他にも、財産管理制度の見直し、相続土地国庫帰属制度、氏名や住所の変更登記の義務化など・・・様々な法改正がなされ、またはなされる予定となっておりますので、そちらに関しては別のコラムでご紹介したいと思います。

相続関係のことで、何かお困りごとがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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